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代表梅津日記

梅津亮汰の何気ない日常の日記です。

2023.11.29

時短勤務の残業代

こんにちは!スタッフのマノです。

usofficeでは時短勤務ではなく、現在勤務しているスタッフ全員の定時が16:00です。

前職では育休からの復職後、定時18:00の16:00まで勤務の時短勤務でした。

時短勤務の雇用契約への変更の際に、基本16:00退勤なので残業代は発生しない旨の説明を受け、

給与計算の知識がなかったこともあり16:00を過ぎて残業しても残業代が出ないと誤解していました。

そのため、いつも16:00では退勤できない業務量に辟易する日々でした。

今となっては、月給で定時を過ぎた分は法定内の割増無の残業代が出るので、「法定外の割増残業代がない」の意味だったのだなと理解しますが。。

法定の労働時間を理解しているつもりでも、自身の実際の給与に関しては無知だったなと思います。

それでは、また。